1980年1月1日火曜日

会社法第576条(定款の記載又は記録事項)

第三編 持分会社 
第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  • 一  目的
  • 二  商号
  • 三  本店の所在地
  • 四  社員の氏名又は名称及び住所
  • 五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  • 六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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