第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第一款 税率(第百三十九条の六の二―第百四十条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十 法第六十七条第三項 (特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(同条第一項 に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法 附則第八条の二の二第一項 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項 及び同条第七項 (同条第十三項 の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項 (都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除する金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法人税額 法第六十六条第一項 又は第二項 (各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ 租税特別措置法第四十二条の五第五項 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第七項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第六十二条第一項 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ハ 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ニ 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法 (次号ニにおいて「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第五項 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ホ 所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。ホにおいて「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法 (ホにおいて「平成二十七年旧措置法」という。)第四十二条の四第十一項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法 (ホにおいて「平成二十五年旧措置法」という。)第四十二条の四の二第七項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)、平成二十七年旧措置法第六十八条の九の二第一項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで又は平成二十五年旧措置法第六十八条の九の二第一項 若しくは第二項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額
二 税額控除額 次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項 後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項 に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ 法第六十九条 から第七十条の二 まで(税額控除)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第二項 から第四項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項若しくは第三項、第四十二条の六第三項から第五項まで、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項 若しくは第三項 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ニ 平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第三項 の規定
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
第百三十九条の十第一項中「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める。
第百三十九条の十第二項第二号中「、第四十二条の十二の四」を「又は第四十二条の十二の四」に改める。
第百三十九条の十第二項第二号中「又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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