第一章 通則(第一条―第三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
- ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- (1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)で当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
- (2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
- ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
平成29年度改正
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_02-01.pdf
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf
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