第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の二)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(連結事業年度の意義)
第十五条の二 この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第四号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は同号に定める期間とする。
- 一 連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
- 二 連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
- 三 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
- 四 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第四条の三第十一項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人及び当該時価評価法人又は同条第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
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