1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条の二
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
第三百三条の二 法第百七十八条 (外国法人に係る所得税の課税標準に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
  • 一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号 (国内源泉所得に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
  • 二 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号 に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

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