1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第225条の2(国外事業所等に帰せられるべき所得)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正あり

(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第二百二十五条の二 法第九十五条第四項第一号 (外国税額控除に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約法第百六十二条第一項 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものをいい、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものをいう

2 法第九十五条第四項第一号 に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
第二百二十五条の二第一項中「ものをいい」を「ものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号定義に規定する外国をいい、同法第五条各号相互主義のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし」に改める。
第二百二十五条の二第一項中「ものをいう」を「ものとする」に改める。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

日米租税条約


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