第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第四款 損金の額の計算
第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)
第五十四条 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人の発行済株式若しくは出資(当該内国法人が有する自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(内国法人を合併法人とする合併により当該合併に係る被合併法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該内国法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法 その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法 に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において譲渡についての制限が解除された数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
<H29改正>
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