1980年1月1日火曜日

所得税法第3条(居住者及び非居住者の区分)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(居住者及び非居住者の区分)
第三条  国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第十五条納税地及び第十六条納税地の特例を除く。)の規定を適用する。

2  前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
所得税法施行令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)


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