第二章 保険者
第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(標準賞与額の決定)
第二十四条の四 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号の未施行内容
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十七号の未施行内容
雇用保険法等の一部を改正する法律
なし。
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