第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(調整控除)
第三十七条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
- 一 当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額
- イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円(2) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 (3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。) 一万円 (4) 第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円 (5) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円 (6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該老人扶養親族一人につき十三万円 - 二 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二に相当する金額
- イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
- ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
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