第十節 その他の特例(第二十六条の六―第二十七条の三)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(不動産所得に係る損益通算の特例)
第二十六条の六 法第四十一条の四第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第四十一条の四第一項 に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合 当該損失の金額
- 二 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額
平成二十七年三月三十一日政令第百四十八号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
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