1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第34号「扶養親族」

第一章 通則(第一条―第四条
平成28年11月1日現在(未施行改正あり

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十四 扶養親族 居住者の親族その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額三十八万円以下である者をいう。


平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
第二条第一項第三十四号中「第六条の四第一項」を「第六条の四」に改める。

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