1980年1月1日火曜日

所得税法第228条の4(支払調書等の提出の特例)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(支払調書等の提出の特例)
第二百二十八条の四  第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
一  財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 平成十四年法律第百五十一号第三条第一項 電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二  当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2  調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百二十七条から前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3  調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4  第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税通則法第七章の二 (国税の調査)及び第百二十七条 (罰則)の規定を適用する。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿