1980年1月1日火曜日

租特法施行令第20条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二章 所得税法の特例 
第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の三  法第三十一条の三第一項 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
  • 一  当該個人の配偶者及び直系血族
  • 二  当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
  • 三  当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 四  前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 五  当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二 に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2  法第三十一条の三第二項第一号 に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

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