1980年1月1日火曜日

租特法第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)

第二章 所得税法の特例
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(外国組合員に対する課税の特例)
第四十一条の二十一 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものは、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、所得税法 その他所得税に関する法令の規定を適用する。
一 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
二 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
三 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。
四 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
五 当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十一条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号 に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
二 投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
三 有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
四 組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条 において準用する民法第六百六十八条 に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
五 無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
六 外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
3 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一項第四号 に掲げる国内源泉所得の同号 に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
4 特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
5 第三項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
6 特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
7 特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第三項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号 に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項 の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第九項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第三項に規定する税務署長に提出しなければならない。
8 第四項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかつた場合について、第五項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第六項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた」とあるのは「第七項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第六項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第三項」と、第六項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。
9 第三項の規定により特例適用申告書を提出した非居住者(第七項の規定により変更申告書を提出した非居住者を含む。)は、第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条第一項 に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条第一項 に規定する国内源泉所得を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
10 第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二 の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条 の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第三項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
11 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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