1980年1月1日火曜日

租特法第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第二章 所得税法の特例
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第四十一条の十五の三 年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項 (同法第百六十五条第一項 において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十五条第四項 中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
2 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第十項 に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある場合における同法第二百三条の三 の規定の適用については、同条第一号 イ中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
二 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第一項第十二号 ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節 及び第四編第五章 の規定の適用については、同法第百六十九条第三号 又は第二百十三条第一項第一号 イ中「六万円」とあるのは、「十万円」とする。
4 第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号 に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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