2016年7月1日金曜日

所得税法施行令第292条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第二章 非居住者の納税義務
第一節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第二百九十二条―第二百九十二条の十四
平成28年7月1日現在(未施行改正なし

(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条 非居住者法第百六十五条第一項 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号 イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項 の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
  • 一 法第二十六条 (不動産所得)及び第三十三条 (譲渡所得) 法第二十六条第一項 及び第三十三条第一項 に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号 (国内源泉所得に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
  • 二 法第四十五条 (家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号 から第五号 までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項 非居住者に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
  • 三 法第四十七条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項 に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 四 法第四十九条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 五 法第五十条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 六 法第五十一条 (資産損失の必要経費算入) 同条第一項 及び第四項 に規定する資産並びに同条第三項 に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項 に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
  • 七 法第五十二条 (貸倒引当金) 同条第一項 及び第二項 に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号 に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
  • 八 法第五十三条 (返品調整引当金) 同条第一項 に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業に係る棚卸資産(法第六十五条第三項 延払条件付販売等に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
  • 九 法第五十四条 (退職給与引当金) 同条第一項 に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
  • 十 法第五十八条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
  • イ 法第五十八条第一項 に規定する取得資産は、同項 に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
  • ロ 法第五十八条第一項 に規定する譲渡資産は、同項 に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
  • 十一 法第六十二条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 十二 法第六十五条 同条第一項 に規定する延払条件付販売等は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
  • 十三 法第六十七条の二 (リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項 に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
  • 十四 法第七十二条 (雑損控除) 同条第一項 に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2 非居住者の法第百六十五条第一項 に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項 の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)支出した金額支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)その支出した金額その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)取引取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)新たに恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)行為(行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)が他の者が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)新たに恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号事業所を設けた居住者国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)又は製造(又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項に他の者に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)他の者他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)

法第百六十五条第二項第二号 に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号 に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。

4 非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

2016年6月28日火曜日

法基通13の2-1-2 (外貨建取引及び発生時換算法の円換算)

第13章の2 外貨建取引の換算等
第1節 外貨建取引に係る会計処理等
平成28年6月28日付通達まで掲載

(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)
13の2-1-2 法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》及び法第61条の9第1項第1号イ《発生時換算法の意義》の規定に基づく円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日以下この章において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下この章において「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下この章において「電信買相場」という。)の仲値以下この章において「電信売買相場の仲値」という。)による。ただし、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については取引日の電信相場、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)又は負債については取引日の電信相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平12年課法2-19「十五」により改正

(注)
1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、法人が、同一の方法により入手等をした合理的なもの継続して使用している場合には、これを認める

2 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下この章において「為替相場」という。)も使用することができる
  • (1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
  • (2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下この章において同じ。
  • (1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
  • (2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金(社債を含む。以下この4において同じ。)に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。

5 法第61条の9第1項《外貨建資産等の換算額》に規定する外貨建資産等(以下この章において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生に係る取引は、当該取得又は発生の時における支払が本邦通貨により行われている場合であっても、本通達の本文及び()2から4までを適用し、当該外貨建資産等の円換算を行う。

6 いわゆる外貨建て円払いの取引は、当該取引の円換算額を外貨建取引の円換算の例に準じて見積もるものとする。この場合、その見積額と当該取引に係る債権債務の実際の決済額との間に差額が生じたときは、その差額は、13の2-1-11《製造業者等が負担する為替損失相当額等》により益金の額又は損金の額に算入される部分の金額を除き、当該債権債務の決済をした日(同日前にその決済額が確定する場合には、その確定した日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。


所基通36-29 (課税しない経済的利益……用役の提供等)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第2款 所得金額の計算の通則
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。


所基通36-32 (課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
36-32 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審19、昭63直法6-7、直所3-8改正
  • (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
  • (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36-31から36-31の7までにより課税されないものを除く。
) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるかどうかを判定する場合において、上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払半年払等により行う契約があるときは、当該契約に係るその月中に負担する金額は、その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、使用者が上記の契約に基づく剰余金又は割戻金の支払を受けたときは、その支払を受けた後に支払った保険料又は掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は割戻金の額に達するまでの金額は、使用者が負担する金額には含まれない。



所基通36-31の4 (使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
36-31の4 使用者が、自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加
) 36-31の()2の取扱いは,上記ただし書について準用する。

所基通36-31の2 (使用者契約の定期保険に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
36-31の2 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加
  • (1) 死亡保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
  • (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
(注)
1 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照
2 36-31の()2の取扱いは、上記(2)のただし書について準用する。


所基通36-31の7 (使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)

36-31の7 使用者が自己を契約者とし、役員又は使用人のために次に掲げる保険契約又は共済契約(当該契約期間の満了に際し満期返戻金、満期共済金等の給付がある場合には、当該給付の受取人使用者としている契約に限る。)に係る保険料(共済掛金を含む。以下この項において同じ。)を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えない。ただし、役員又は特定の使用人のみを対象として当該保険料を支払うこととしている場合には、その支払った保険料の額(その契約期間の満了に際し満期返戻金、満期共済金等の給付がある場合には、支払った保険料の額から積立保険料に相当する部分の金額を控除した金額)に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89、平19課法9-1、課審4-11、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正
  • (1) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険の目的とする法第76条第6項第4号に掲げる保険契約及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等
  • (2) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約
  • (3) 役員又は使用人に係る法第77条第1項《地震保険料控除》に規定する家屋又は資産役員又は使用人から賃借している建物等で当該役員又は使用人に使用させているものを含む。)を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約