第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2 前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
3 法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
2016年8月1日月曜日
金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の3(事業報告書)
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(事業報告書)
第二百四十六条の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
3 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
4 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
5 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
6 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(事業報告書)
第二百四十六条の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
3 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
4 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
5 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
6 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業等に関する内閣府令第157条(業務に関する帳簿書類)
第二章 金融商品取引業者等
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
平成28年8月1日現在
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
2 前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
平成28年8月1日現在
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一 次に掲げる書面の写し
- イ 次に掲げる規定に規定する書面
- (1) 法第三十四条の二第三項
- (2) 法第三十四条の四第二項
- (3) 法第三十七条の三第一項
- (4) 法第三十七条の四第一項
- (5) 法第四十条の二第五項
- (6) 法第四十条の五第二項
- ロ 上場有価証券等書面
- ハ 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
- ニ 契約変更書面
- 二 次に掲げる規定に規定する書面
- イ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
- ロ 法第四十三条の四第一項
- ハ 第百五十三条第一項第七号イ(同号イの規定により書面による同意を得たものとみなされる場合は、当該場合に該当することを証する記録)
- 三 注文伝票
- 三の二 決済措置の確認に係る記録
- 三の三 決済措置適用除外取引の確認に係る記録
- 三の四 第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
- 四 取引日記帳
- 五 媒介又は代理に係る取引記録
- 六 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
- 七 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
- 八 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
- 九 顧客勘定元帳
- 十 受渡有価証券記番号帳
- 十一 保護預り有価証券等明細簿
- 十二 分別管理監査の結果に関する記録
- 十三 トレーディング商品勘定元帳
- 十四 現先取引勘定元帳
- 十五 私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
- 十五の二 電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る取引記録
- 十六 投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
- ロ 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
- ハ 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
- ニ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
- 十七 投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
- ロ 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、同法第十四条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の運用報告書及び同法第十四条第四項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の書面を含む。)の写し
- ハ 運用明細書
- ニ 発注伝票
- ホ 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
- (1) 未収委託者報酬明細簿
- (2) 未払収益分配金明細簿
- (3) 未払償還金明細簿
- (4) 未払手数料明細簿
- 十八 電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
- ロ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
2 前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の2(業務に関する帳簿書類)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
3 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類
- 二 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
- 三 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類
3 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の4(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
2 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
3 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
4 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
2 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
- 一 当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
- イ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 二 当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
- 三 当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
4 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
- 一 弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
- 二 保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
- 三 出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。)
金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の3(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
- 二 資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
- 三 前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
- 四 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
- 五 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
- 六 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
- 七 次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
- イ 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
- ロ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
- ハ 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
- ニ 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
- 八 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
- 九 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
- 十 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
- 十一 前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。)
- イ 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
- ロ 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
- 十二 第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等
金商法施行令第17条の12(適格機関投資家等特例業務)
第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二 法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
3 法第六十三条第一項第一号 に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4 法第六十三条第一項第一号 に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
5 法第六十三条第一項第二号 に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二 法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一 国
- 二 日本銀行
- 三 地方公共団体
- 四 金融商品取引業者等
- 五 法第二条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利に係る私募又は同項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号 に掲げる行為を業として行う者
- 六 前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
- 七 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
- 八 資本金の額が五千万円以上である法人
- 九 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
- 十 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
- 十一 資産流動化法第二条第三項 に規定する特定目的会社
- 十二 企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
- 十三 外国法人
- 十四 財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
- 十五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 一 当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
- イ 出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
- ロ 投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
- 二 やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
- 三 当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項 に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
- 四 当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。
3 法第六十三条第一項第一号 に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4 法第六十三条第一項第一号 に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
- 一 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
- 二 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる全ての要件
- イ 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
- ロ 当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5 法第六十三条第一項第二号 に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
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