平成28年3月1日現在
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
二 定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
ロ 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号 ロに規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合における第二項 の規定の適用については、同項 中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2016年3月1日火曜日
所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)
第一編 総則
第二章 課税所得の範囲
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
平成28年3月1日現在(未施行改正なし)
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年一月二十九日政令第二十七号 の未施行内容
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
平成二十八年二月十七日政令第四十三号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年二月二十四日政令第四十八号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
第二章 課税所得の範囲
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
平成28年3月1日現在(未施行改正なし)
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
- 一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
- 二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
- ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
- ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
- ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
- ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
- ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
- ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
- 三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
- 四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年一月二十九日政令第二十七号 の未施行内容
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
平成二十八年二月十七日政令第四十三号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年二月二十四日政令第四十八号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
会社法施行規則第159条 計算等
第三編 持分会社
第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
会社計算規則リンク
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項:会社計算規則第百六十三条
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
2016年2月1日月曜日
国外送金等調書法第6条の3(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第三章の二 財産債務に係る調書の提出等(第六条の二・第六条の三)
2016/2/1現在
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三 第六条第一項の規定は、財産(前条第二項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。
2 第六条第二項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)について準用する。
3 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
2016/2/1現在
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三 第六条第一項の規定は、財産(前条第二項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。
2 第六条第二項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)について準用する。
3 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
国外送金等調書法第6条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第三章 国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条)
2016/2/1現在
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。次項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
2 国外財産に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定及び国税通則法第六十八条 の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2016/2/1現在
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。次項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
2 国外財産に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
- 一 前二項の修正申告等が所得税に関するものである場合 その修正申告書、期限後申告書、更正又は決定に係る年分に係る国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、その年に提出すべき国外財産調書)
- 二 第一項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
- イ 当該相続税に係る相続の開始の日の属する年(以下この号において「相続開始年」という。)に被相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。ロにおいて同じ。)をした者を含む。イにおいて同じ。)が提出すべきであった国外財産調書(相続開始年において提出期限までの間に被相続人が提出すべきであった国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人が相続開始年の前年に提出すべきであった国外財産調書)
- ロ 相続開始年の翌年に相続人(遺贈により財産を取得した者を含む。)が提出すべき国外財産調書
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定及び国税通則法第六十八条 の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国外送金等調書法第10条 罰則
第五章 罰則(第九条―第十一条)
2016/2/1現在
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2016/2/1現在
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
国外送金等調書法第5条(国外財産調書の提出)
2016/2/1現在
(国外財産調書の提出)
第五条 居住者(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者をいい、同項第四号 に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号 に規定する出国をしたときは、この限りでない。
2 国外財産の所在及び価額に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外財産調書の提出)
第五条 居住者(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者をいい、同項第四号 に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号 に規定する出国をしたときは、この限りでない。
- 一 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
- 二 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
2 国外財産の所在及び価額に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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