2015年8月1日土曜日

消費税法施行令第53条(課税売上割合が著しく変動した場合等)

第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(課税売上割合が著しく変動した場合等)
第五十三条 法第三十三条第一項 に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間同項 に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合同項 に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合法第三十三条第一項 に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合控除した割合占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第一項 に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合控除した割合の占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

  • 一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項 に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
  • 二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
    • イ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
    • ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

4 第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。

5 仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号 の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。

6 法第三十三条第一項 に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項 本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項 に規定する課税売上割合及び同条第三項 に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
第五十三条第三項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

法人税法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)

第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(連結法人税の個別帰属額の計算)
第八十一条の十八 連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属益金額」という。が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属損金額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率乗じて計算した金額加算調整額当該連結法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額当該連結法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
  • 一 第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 二 第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 三 第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 四 第八十一条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

地方税法施行令第7条の3の5(外国法人の事業が行われる場所)

第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(外国法人の事業が行われる場所)
第七条の三の五 法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
  • 一 支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。
  • 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
  • 三 前二号に掲げる場所に準ずる場所
  • 四 建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年を超えるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年を超えるものの場所
  • 五 次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
    • イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。
    • ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
    • ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者

2 次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
  • 一 当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
  • 二 当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
  • 三 当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所

3 日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。

平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第七条の三の五を削る。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

地方税法施行令第10条の2(外国法人又は個人の事業が行われる場所)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(外国法人又は個人の事業が行われる場所)
第十条の二 法第七十二条の二第六項に規定する外国法人又は個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、外国法人(法第二十四条第三項に規定する外国法人をいう。第二十条の二の二十二第一項及び第二十条の二の二十三第三項において同じ。)又は個人が法の施行地内に有する第七条の三の五に規定する場所とする。


平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第十条の二を削る。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。


2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。


3 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

所得税法施行規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
  • 一 その届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 二 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した旨及びその年月日
  • 三 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地
  • 四 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
  • 五 その他参考となるべき事項

平成二十五年五月三十一日財務省令第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日財務省令第二十号の未施行内容
なし。

平成二十六年七月九日財務省令第五十三号の未施行内容
第九十九条第一項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。
第九十九条第一項第一号中「所在地」の下に「及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)」を加える。

平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
第九十九条第一項第一号中「又は法人番号を」を「及び法人番号を」に改める。

平成二十七年五月二十九日財務省令第五十七号の未施行内容
なし。