2015年5月29日金曜日

所得税基本通達2-1(住所の意義)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(住所の意義)
2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。

所得税基本通達26-9 (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額

法第26条《不動産所得》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
  • (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
  • (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

所得税基本通達178-2 (居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第3編 非居住者及び法人の納税義務
第3章 法人の納税義務
第2節 外国法人の納税義務
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係

(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
178-2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6-5、直所3-6追加

所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第4編 源泉徴収
第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)

所得税基本通達164-3 (事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)

第1編 総則
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。

所得税基本通達2-4の3 (国内に住所又は居所を有していた期間の計算)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)


(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。

 また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。


 なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加

所得税基本通達2-4の2 (過去10年以内の計算)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加