租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係
2015/7/7現在(未施行改正なし)
(土地等に係る負債の利子の額の計算)
41の4-3 措置法令第26条の6第2項の規定の適用を受ける場合におけるその年分の同項の規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる同項の規定の適用に係る建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額にこれらの資産を取得するために要した負債の額のうちに同項の規定により当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとされる負債の額の割合を乗じて計算した額となることに留意する。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正)
2015年7月7日火曜日
2015年7月1日水曜日
法人税法施行令第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百二十二条 内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第六十一条の八第一項 (外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項 に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第六十一条の八第二項 の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第六十一条の八第一項 の規定により換算した金額とする。
2 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百二十二条 内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第六十一条の八第一項 (外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項 に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第六十一条の八第二項 の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第六十一条の八第一項 の規定により換算した金額とする。
2 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。
法人税法第124条(青色申告の承認等の通知)
第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認等の通知)
第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認等の通知)
第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
法人税法第123条(青色申告の承認申請の却下)
第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正あり)
(青色申告の承認申請の却下)
第百二十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第百二十三条第二号 取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正あり)
(青色申告の承認申請の却下)
第百二十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
- 一 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
- 二 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
- 三 第百二十七条第四項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
- 四 第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第百二十三条第二号 取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
法人税法第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百二十五条 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第二項第五号の内国法人については同号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百二十五条 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第二項第五号の内国法人については同号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
法人税法第122条(青色申告の承認の申請)
第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
- 一 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
- 二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
- 三 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
- 四 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
- 五 内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第八号において同じ。)開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日(残余財産の確定の日の属する事業年度にあつては、当該事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)とする。以下この項及び第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)において同じ。)
- 六 内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
- 七 前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
- 八 第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
法人税法第121条(青色申告)
第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告)
第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
2 前項の承認を受けている内国法人又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告)
第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
- 一 中間申告書
- 二 確定申告書
2 前項の承認を受けている内国法人又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。
- 一 退職年金等積立金中間申告書
- 二 退職年金等積立金確定申告書
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
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