2015年6月30日火曜日

法基通9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

第9章 その他の損金
第6節 貸倒損失
第1款 金銭債権の貸倒れ
(平成27年6月30日付改正分まで更新)

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正
  • (1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。
  • (2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき


) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

第9章 その他の損金
第6節 貸倒損失
第1款 金銭債権の貸倒れ
(平成27年6月30日付改正分まで更新)

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正

) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

法基通9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

第9章 その他の損金
第6節 貸倒損失
第1款 金銭債権の貸倒れ
(平成27年6月30日付改正分まで更新)

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正
  • (1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  • (2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  • (3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
    • イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
    • ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
  • (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
第6節 貸倒損失


2015年6月1日月曜日

租特法第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の八)
2015/6/1現在(未施行改正あり)

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三  平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条 、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定の適用については、同法第百七十条 、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
  • 一  第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項 の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
  • 二  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
  • 三  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項 に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項 に規定する有価証券の募集が同項 に規定する取得勧誘であつて同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

平成二十五年三月三十日法律第五号 (一部未施行)
第九条の三第一項中「平成十五年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第九条の三第一項中「、前条第一項及び第二項並びに次条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第九条の三第一項第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「第三十七条の十一第二項第一号」に改める。
第九条の三第一項第一号中「個人」の下に「(次条第一項において「大口株主等」という。)」を加える。
第九条の三第一項第二号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託」を「次に掲げる投資信託」に改める。
第九条の三第一項第二号中「に係る配当等」を削る。
第九条の三第一項第三号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき」を削る。
第九条の三第一項の次に次の一号を加える。
四  特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当

平成二十七年三月三十一日法律第九号 (一部未施行)
第九条の三第一項第四号を第九条の三第一項第五号とする。
第九条の三第一項第三号の次に次の一号を加える。
四  特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配




所得税法施行令第109条(有価証券の取得価額)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第三款 有価証券の評価
第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(有価証券の取得価額)第百九条  第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一  金銭の払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項 定義に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第三号において同じ。の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
  • 二  発行法人から与えられた第八十四条(株式等を取得する権利の価額の規定に該当する場合における同条各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(同条第五号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日)における価額
  • 三  発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 
  • 四  購入した有価証券(第二号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
  • 五  前各号に規定する方法以外の方法により取得した有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2  次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
  • 一  贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号 たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
  • 二  法第四十条第一項第二号 に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号 に掲げる金額との合計額

会社法第246条 募集新株予約権に係る払込み

第二編 株式会社
第三章 新株予約権 
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 
2015/6/1現在(未施行改正なし)

第二百四十六条  第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

3  第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。



会社法第238条(募集事項の決定)

第二編 株式会社
第三章 新株予約権 
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(募集事項の決定)第二百三十八条  株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
  • 一  募集新株予約権の内容及び数
  • 二  募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  • 三  前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
  • 四  募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。
  • 五  募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  • 六  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
  • 七  前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2  募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3  次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
  • 一  第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
  • 二  第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4  種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

5  募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。